運悪くインフルエンザにかかってしまったら!会社はどのくらいの期間休めるものでしょうか?休みの扱いは有給?病気休暇?特別休暇?それとも欠勤扱い?休みの種類によってお給料も変わります。会社員のためにインフルエンザのお休みについてまとめてみました。
インフルエンザで会社をお休みする期間はどのくらい?
インフルエンザにかかったら、どのくらい会社を休むことができるのでしょうか。
インフルエンザは感染力が
厚生労働省によれば、一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間はウイルスを排出するとしています。解熱後もウイルスをくしゃみや咳で排出するので、熱が下がったからと言って油断はできません。
子供の場合は、学校保健安全法により、
「発症後五日、かつ、解熱後二日」は出席停止としています。
ただし、病状により医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではないとしており、医師の判断も加味されて決まるようです。
大人の場合も、概ね医師によって同じくらい仕事を休むように指示されることがほとんどです。もちろん個人差が出る場合もあるでしょうが、
おおよそ一週間は、休むことになるでしょう。
インフルエンザは通常の風邪とは異なります。熱が下がって自分では仕事ができるようになっても、周りにウイルスをばらまいて感染させてしまいます。
「いつまでも休んでられない!」 とやる気をだして
無理に出社して、結果多数の人にインフルエンザをうつしてしまったら・・・。会社も大打撃を受けてしまいます。
無理せず、医師の指示通り、しっかり休むようにしましょう。
また、会社によって、インフルエンザにかかった場合の出社規定は異なります。
・医師の指示通りの日数を休める会社
・医師から完治の診断書がでるまで出社停止になる会社
・特に規定はなく、本人の判断に任せる会社
・インフルエンザでも出社を黙認し、対策を取らない会社
と、会社の規模や職務等によってばらつきがあります。
どのような対応になるかは、最終的には会社に確認することになります。
ですので、
まずは、医師に「自分の病状であれば、何日休む必要があるか」をはっきり聞き、
医師の診断内容を会社に伝え、指示を仰ぐのが妥当な対応といえます。
インフルエンザで会社をお休みするときの扱いは?
会社員がインフルエンザになったとしても、法律上で一律の休みが定められているわけではありません。
出勤停止期間や会社への報告方法も、会社のルールに従うことになります。
一般的な休みの扱いは、
有給の残りがあるのであれば、自動的に有給を使わせてもらえるというパターンでしょう。
会社が自動的に有給休暇を充てて処理する場合もあります。
しかし、会社員側が「有休を使いたくない」と言ってしまえば欠勤にすることもできるはずです。それ以外にも、入社したばかりでまだ有休がない場合や、すでに有給休暇を消化している場合であれば、
インフルエンザで休んだ期間を「欠勤」扱いになるでしょう。
「欠勤」は賃金から日額の給与が控除される扱いです。ボーナスや昇給の査定に響くこともあります。
「病気休暇」の制度がある会社なら、病気休暇になることもあります。
病気休暇は会社の就業規則によって、要件や賃金支払い可否などがあらかじめ決められています。
他に、会社が業務命令として休ませる場合は、「特別休暇」として扱われるケースもあります。
特別休暇は、会社側が独自で設けている休暇制度のことです。
特別休暇を有給にするか、無休にするかは、会社が自由に定めることができるものなので、
病気休暇や特別休暇については、会社の就業規則をよく確認する必要がありますね。
インフルエンザで会社をお休みするときの給料はどうなる?
労働基準法のルールであれば、
会社側の自主的判断で休ませたなら、休業手当(平均賃金6割以上)の支払いが必要で、
医者の指導で休業する場合は、休業手当の支払いは不要とされています。
医者が指導する範囲を超えて、会社側がさらに休業させた場合は、医者の指導を超えた分について休業手当を支払うこととなっています。
もし、有給休暇を使わずに、会社を休むとなった場合に給料は出るのでしょうか?
これは、インフルエンザで会社を休むに至った経緯によって変わってきますが、
・インフルエンザで自主的に休むなら、普通の欠勤(無給)
・本人の意思ではなく医師の指示で休む場合も、普通の欠勤(無給)
となっています。
もし欠勤で休業手当を支払うケースがあるとすれば、インフルエンザにかかった本人が出勤しようとしているのを、会社が休むよう指示をする場合です。
でも、多くの場合はインフルエンザにかかったら医者にかかると思われますので、大半は医師の指示に従うことになるので、ケースとしては少ないのかもしれません。
お休みでも給料ありにするなら、年次有給休暇を充てるのが基本、病気休暇や特別休暇で欠勤扱いにならなければラッキーぐらいが多いようです。
いずれにせよ、すべてはそれぞれの会社の就業規則によります。
まとめ
インフルエンザでは、5~7日のお休みが、医師から指示されるのが一般的です。
会社の就業規則によって、お休みの種類も賃金も異なります。
ここでご紹介したのは一般的な例ですので、これを機に、会社の就業規則にも意識を向けてみましょう。
インフルエンザは、たとえ予防接種をしていても、かかることがあります。
流行る季節になったら、マスクに手洗いうがいもしっかりして、予防に努めたいですね。